入所サービス(入所療養介護)

入所サービスは「入所療養介護」と呼ばれます。要介護状態となった場合でも、可能な限り自宅で、能力に応じて自立した日常生活ができるよう、看護、医学的管理のもとで介護とリハビリ、その他必要な医療と日常生活上のお世話を行います。
サービス名称 | 入所サービス(入所療養介護) |
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入所サービスの目的 | ある期間内にて身体機能回復など生活リハビリやレクリエーションを通じて家庭復帰を目指します。 |
サービス内容 | 専門の医師が、日常療養上必要な医療ケアを行います。また、ご希望の応じて施設内で巡回歯科受診を受けていただくことが出来ます。 |
サービスを受けられる方 | 要介護認定を受けられた方。病状が安定期にある方。入院の必要は無いが介護やリハビリが必要な方 |
ショートステイ(短期入所療養介護)

ショートステイは一時的なご家族の介護ができない場合に短期的に入所いただくサービスです。ご家族の方の休養・病気・冠婚葬祭などで一時的にご家族での介護が困難になった時など、ご家族の気分転換になり、また環境が変わることでご本人の気分もリフレッシュできます。
サービス名称 | 入所サービス(入所療養介護) |
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ショートステイの目的 | 介護なさっているご家族の方の気分転換、ご本人の気分のリフレッシュ、そして日常生活ができるよう可能な限りの自立支援を行ないます。 |
サービス内容 | ショートステイ利用期間中は要介護の方でも看護師や医学的管理の下で介護や可能な限りリハビリ(機能訓練)を行ないます。 またその方にとって必要な医療と日常生活のお世話を行ないます。 |
サービスを受けられる方 | 要支援および要介護の認定を受けられた方で、病状が安定期にある方が利用できます。 居宅サービス計画が必要となりますので、居宅介護支援事業所へお問い合わせください。 |
デイケアサービス(通所リハビリ)

デイケアサービスはリハビリや所内でのリフレッシュを通じてご本人の健康増進、機能回復を通じた日常生活の質的向上が目的です。
さらに短期的にお預かりすることで介護なさっている方の負担を減らすこともできます。
さらに短期的にお預かりすることで介護なさっている方の負担を減らすこともできます。
サービス名称 | デイケアサービス(通所リハビリ) |
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デイケアサービスの目的 | 日常動作訓練やリハビリテーションなどを行ない身体機能の維持向上を行ないます。 |
サービス内容 | ●リハビリテーションを中心とした身体の機能訓練 ●食事、入力、外出、レクリエーションといった心身のリフレッシュやケア |
サービスを受けられる方 | 要支援および要介護の認定を受けられた方で、病状が安定期にある方が利用できます。 居宅サービス計画が必要となりますので、居宅介護支援事業所へお問い合わせください。 |
要介護とは
介護サービスを利用するには、「介護が必要である」と認められなくてはなりません。
この判定を要介護認定といい、要支援1・2と要介護1~5の7つの区分に分かれています。
介護保険の適用を受ける場合の介護の必要程度に応じて定められた区分で、要支援が最も軽く、
要介護5が最も重いとされており、その区分によって給付内容や給付額の上限が決められます。
要介護・要支援の認定基準
要支援1・2 | 食事や排せつはほとんど自分ひとりでできるが、居室の掃除や入浴など、身の回りの世話の一部に何らかの介助が必要。 |
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要介護1 | 食事や排せつはほとんど自分ひとりでできるが、身だしなみや居室の掃除など、身の回りの世話に何らかの介助が必要。 |
要介護2 | 食事や排せつはほとんど自分ひとりでできるが、身だしなみや居室の掃除など、身の回りの世話に何らかの介助が必要。 |
要介護3 | 排せつなどが自分ひとりでできず、身だしなみや居室の掃除、入浴など、身の回りの世話が自分ひとりでできない。立ち上がりや片足での立位保持など、複雑な動作が自分ひとりでできない。 |
要介護4 | 身だしなみや居室の掃除、入浴などの日常的な世話がほとんでできず、全面的な介助が必要。立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作がほとんどできない。 |
要介護5 | 生活全般に全面的介助が必要。歩行などの移動の動作がほとんどできない。意思の伝達が困難な場合が多い。 |
非該当(自立) | 介護保険によるサービス利用はできませんが、市町村によっては保健・福祉事業や健康づくり事業などのサービスを利用できる場合があります。 |
介護認定等については、各自治体のホームページ等でご確認下さい